フリーランス保護法

令和6年11月1日よりフリーランス保護法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が施行されます。

これはフリーランスの働き方をより安定させ、雇用環境を改善することを目的とした法律です。フリーランスに対する業務委託を行なっている事業者全般において、この法律への対応が必要になります。

この法律におけるフリーランスとは何か。

フリーランスとは、【業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの】を指します。
個人事業主や1人で設立した法人も対象になります。

同法が企業に課す義務は7つです。

  • (1)書面などによる取引条件の明示
  • (2)報酬の支払期日の設定と期日内の支払い
  • (3)受領拒否や返品、報酬の減額、不当な利益提供の強制などの禁止
  • (4)募集情報の的確な表示
  • (5)育児や介護などと業務の両立への配慮
  • (6)ハラスメント対策の環境整備
  • (7)中途解除などの事前予告と理由の開示

この法律の施行により、以下のような効果が期待されています。

  • 報酬の遅延や未払いの防止により、フリーランスの収入が安定する。
  • ハラスメント防止や契約内容の明確化により、働きやすい環境が整備される。
  • 安定した働き方ができるようになることで、フリーランスとして活躍する人が増える。

プロ人材機構においては、企業の課題をシニア世代が培った経験に基づいて解決するコンサルティングサービスを顧客に提案しております。フリーランスとして活躍されるシニア世代と一緒に企業提案を行うことは私たちの事業の強みの一つとなっております。

内閣官房が行った2020年の調査によるとフリーランスを本業としている方は218万人。
また、広義で考えた場合(仕事の対価で一瞬でも報酬を得た人をフリーランスと定義した場合)、ランサーズの調査で1577万人がフリーランスと言われています。

また、総務省統計局が出している調査においては、フリーランスは45歳から54歳の世代が最も多く、65歳以上でフリーランスになられる方の人数も年々増加しております。

本法が施行されることによって、ますます多くのシニア世代の活躍の場が増えることと感じております。


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